スキーロッジの開業ブログ

長野にスキーロッジの開業をしたいと思ってからのブログ。ペンションやゲストハウス、小さなホテルを始めたい方の参考になれば幸いです。

物件購入前の法律についての再確認

物件購入が目前にせまった今、なんと基準を満たしていないことが発覚!電話で再確認します。

 

確認したい2大法律

以前もかるく触れましたが

この3つは旅館業法、開業届を出す際に必ずチェックされます。

今になって購入予定の建物が居宅として登録されており、宿に必要な設備がまったくついていないことが判明しました。どうして発覚したかというと、購入予定の物件は、本館とログハウスとふたつあり、固定資産税 課税証明書という書類を融資の関係で取り寄せたときに、ログハウスの区分がなんと居宅に!聞いていた固定資産税ももちろん上がることになりそうです。

固定資産税よりも問題が法律面。住居を宿泊施設に変更するときは改装にかなりお金がかかると誰かのブログで読んだので、すぐに確認。まず長野保健福祉事務所に連絡し、ログハウスが旅行業でいうどの区分の建物になるかを確認。複数の人に提供できる宿ということで、簡易宿所に分類できるとのお話。

簡易宿所は民泊の関係でトイレの数などの基準がなくなったし、そのログハウスは上水道で、循環式の大浴場もないため、特に心配はなさそうです。

建築法についても中古物件であれば、建てたときに一度基準を満たしているので、ほぼほぼ問題になることはないようです。心配であれば長野建設事務所 建築課で相談してくださいとのこと。

しかし、消防法は満たさないといけません。そのあと物件近くの消防署に電話し、予防担当という役職の方に繋いでもらいました。

用意した図面をファックスで送り、見てもらうと、誘導灯が2個、自動火災報知機が5個必要のよう。(実際には誘導灯1つ、火災報知器3つですみました)

誘導灯はリビングの玄関側と、階段に。

自動火災報知機は2㎡以上の各部屋につけなければいけないようで、玄関・リビング・寝室・脱衣所・2階の5カ所に。ログハウスの床総面積が300㎡以下なので、特定小規模施設用自動火災報知機という設備でいいようです。本館の火災報知機と連動する必要もなく、思ったよりもかなり安く済みそうです。

その上ログハウスの総面積が150㎡以下なので、消火器を置く必要もないとのこと。

全部で約7万円、設置費用を入れても10万円以内で収まりそうです。

小さな金額で済みそうなので良かったものの、しっかりと法律については先に確認するべきでした。

www.gov-online.go.jp